広告で利用可能な記号一覧
以下の表は、主要な広告プラットフォームである「Google広告」「Yahoo!検索広告」「Yahoo!ディスプレイ広告(YDA)」において、各種記号が使用可能かどうかを示しています。






知っておきたいポイント・注意点
1. 媒体によって使える記号が違う
同じ「()」でも、GoogleとYahoo!ではルールが異なる場合があります。媒体別に確認するのが確実です。
2. Yahoo広告では記号の使用回数制限がある場合も
特に括弧や中黒「・」など一部記号は、タイトルや説明文で1セットまでという制限があります。多用すると広告審査で落とされる可能性もあるので注意しましょう。
3. 全角・半角の違いも重要
Google広告では半角チルダ「~」と全角波ダッシュ「〜」が区別されることがあります。正確な文字コードを意識する必要があります。
詳しくは、記事後半で紹介します。
広告で使用できない記号一覧
Google広告・Yahoo!広告ともに、広告文で使用が禁止・制限されている記号があります。
使用できない記号を誤って使用すると、広告審査に通らず配信が止まってしまう原因になります。
以下に、Google広告とYahoo広告で使用できない記号の一覧をまとめました。広告を作成する前に必ずチェックしておきましょう。



句読点や記号に関する注意点
前述の通り、Google広告・Yahoo!広告では使用できる記号・使えない記号が明確に定められています。
しかし、使用可能な記号であっても、使い方によっては広告審査に落ちるケースがあります。
これは「記号そのもの」ではなく、広告文の構成やルール違反とみなされる使い方によって審査落ちになるためです。
以下に、主要広告媒体における記号使用に関する禁止事項・注意点をまとめました。
【Google広告】リスティング広告 & ディスプレイ広告
Google広告では、リスティング広告(検索広告)とディスプレイ広告の両方で記号の使用に明確なルールがあります。
広告審査に通らない主な理由のひとつが、不適切な句読点や記号の使い方です。
ここでは、Google広告での禁止表現例と許容されるケース、そして違反時の対応方法を紹介します。

画像引用:編集基準と表現: 句読点と記号
Google広告では、以下のような記号や表現方法は広告ポリシー違反とされ、審査に通らない可能性があります。

一方で、以下のような正当な目的や商標・慣例的な使い方であれば、記号の使用が認められることもあります。
- 商標やブランド名に含まれる記号の再現例:製品名に「@」や「-」が含まれている場合
- 「5★ホテル」などの業界慣習による表記 例:星付きホテルや等級を示す表現としての「★」など
- 法的に記載が必要な条件付き表示例:「*条件あり」など、アスタリスクが条件を明示する用途で使われている場合
このようなケースでは、ポリシー違反とみなされない可能性がありますが、個別に審査リクエストを行う必要があります。
参考:編集
【ポリシー違反を修正する方法】広告が不承認になったら?
もし広告が記号の使用によって「不承認」または「制限付き承認」となった場合、以下の手順で修正・再審査が可能です。
修正・再審査の流れ(Google広告管理画面)
- Google広告にログインし、左メニューから【キャンペーン】を選択
- 【広告とアセット】をクリック
- 審査落ちした広告にカーソルを合わせて【編集】をクリック
- 該当の記号や表現を修正
- 【保存】すると、自動で再審査に提出される
同一の広告に対する再審査は、前回から24時間以上空けてから行うのが推奨されています。再審査が3回失敗すると、それ以降の再審査リクエストは無効になりますので注意が必要です。
【Yahoo!広告】リスティング広告 & ディスプレイ広告
Yahoo!広告では、検索広告(リスティング広告)とディスプレイ広告において、使用できる記号や文字に厳しい制限があります。一見問題なさそうな記号の使用でも、使い方によっては広告審査に通らないため、特に初心者の方は要注意です。
Yahoo!広告における記号・文字使用の【禁止事項】

記号の使用数・組み合わせに関する制限
記号が使用可能な場合でも、「使いすぎ」「不自然な組み合わせ」が原因で広告が不承認になることがあります。
括弧(カッコ)記号の使用制限
- 使用可能な括弧:【】『』「」[]<>《》≪≫(全角)、[ ](半角)
- タイトル・説明文・主体者表記ごとに1セットまで使用可能
- 括弧の種類を混ぜての使用(例:【】と『』)は不可
- 左右異なる括弧で連続使用はOK(例:(Yahoo!広告)(検索広告))
悪い例としては以下です
- 限定入荷!!早い者勝ち!?今すぐチェック★
- 「!」と「?」の連続使用
- 「★」記号の装飾的使用
- 不自然に記号を強調しており、NG
- 【公式】「新商品」予約受付中!
- 「【】」と「」の2種類の括弧を併用しておりNG
- (新発売>今すぐ購入
- 括弧の左右が異なる
- 括弧が閉じられていない
- 毎日がんばるあなたへ(≧▽≦)☆彡
- 顔文字((≧▽≦))や記号(☆彡)は審査NG対象
- このクーポン、マジで神www
- 「神」や「www」など俗語・ネットスラングの使用
記号の同種連続使用の制限
- 同じ種類の記号は、1文中で2つまで(例:ハイフン、イコールは最大3つ)
- 感嘆符(!)や疑問符(?)など同種の記号を連続使用すると審査落ちすることも
特例:使用が認められるケース
Yahoo!広告でも以下のような自然な表現、または実在のブランド名・商品名に記号が含まれる場合は、審査に通る可能性があります。
- 【Yahoo!】検索広告(※括弧が1セットで正しく使われている)
- (Yahoo!広告)(検索広告)(※左右異なる括弧で連続使用)
- 【ヤフー】検索広告(開始)← 丸括弧()、他の括弧と併用可能(検索広告のみ)
まとめ|Google広告 & Yahoo広告 記号に関する要項まとめ
- 媒体ごとに使用可能な記号が異なる
→ Google広告、Yahoo!検索広告、Yahoo!ディスプレイ広告で仕様が違うため、事前の確認が必須
- Yahoo広告では記号の使用数に制限がある
→ タイトルや説明文ごとに括弧は1セットまで、中黒「・」も1つまでが原則
- 全角・半角の違いにも注意
→ 同じ見た目でも文字コードが異なると審査落ちの原因になる(例:「~」と「~」)
- 記号の連続使用はNG
→ 「!!」「!?」「★★」などの視覚的強調目的の多用は禁止
- 括弧の混在・片側使用は不可
→ 「【】」「()」「『』」などの異なる種類の括弧を同時に使うのはNG、片方だけの括弧もNG
- 顔文字・装飾記号・ネットスラングはNG
→ 「(≧▽≦)」「☆彡」「www」などは広告ポリシー違反とみなされる
- 文字や記号での代替表現も審査落ちの原因に
→ 例:「fl@wer」「f1ower」など、記号を使った言い換えは不可
- Google広告では商標・業界慣例の記号使用は一部許容される
→ 例:「5★ホテル」「@ブランド名」などは審査通過の可能性あり
- 審査に落ちた広告は修正・再審査可能
→ 表現を適正化し、広告管理画面から再審査申請すれば再掲載が可能
- 装飾目的の記号使用は避け、意味のある使い方を心がけること
株式会社free web hope は、CX(顧客体験)とデータサイエンスを広告戦略に組み込み事業成長を支援する広告代理店です。長年の経験で積み上げた独自のフレームワークで、データサイエンスに基づく予測分析と市場調査を行い、「顕在層」だけでなく「準顕在層」にまで視野を広げ戦略的運用を提供しています。広告運用でお悩みでしたらまずはfree web hopeに!公式HP、左下のボタンからお悩みをお聞かせください。
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監修者:古瀬純功
free web hopeの広告運用コンサルタントとして、広告運用支援やweb解析、ダッシュボード作成を担当:Xアカウント